派遣先での最初の就業日から継続して2ヶ月を超えるお仕事で、1日または1週間の所定...
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社会保険に加入できますか?
派遣先での最初の就業日から継続して2ヶ月を超えるお仕事で、1日または1週間の所定労働時間および所定労働日数が派遣元の正社員の4分の3以上の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していただきます。また、1週間の所定労働時間が20時間以上で長期(1年以上)雇用されることが見込まれる場合は、雇用保険に加入していただきます。
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